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弁護士報酬について

 弁護士報酬は、1件ごと(裁判上の事件は審級ごと)に定め、事務処理の成功不成功の有無により、大きく二つの種類に分かれます。

第1 事務処理の結果に成功不成功があるもの(例えば裁判・調停)
    この場合は、事件に着手する以前に着手金を、事件が成功して終わった場合に報酬金を頂戴しま
   す。
    着手金
     事務処理の着手に先立ってお支払いいただく報酬で、事件の対象金額により、算定されます。
    報酬金
     事務処理によって確保された金額に応じて受ける対価をいい、受任事務終了時にお支払いいた
    だく報酬です。

第2 事務処理の結果に成功不成功がなく、1回程度の事務処理で終了するもの(例えば契約書・内容証
  明の作成)
    この場合は、事務処理の着手時に手数料をお支払いいただきます。
    なお、事件の内容によってはタイムチャージ制により手数料を算定する場合があり、そのときは、原
  則として受任事務終了時に集計して手数料をご請求します。

第3 出張手当
    そのほか、受任事務処理のために事務所所在地を離れて移動する必要がある場合に、移動時間
  に応じて算定し、ご請求する出張手当があります。

弁護士報酬の算定方法の詳細は、
弁護士報酬規程をご参照ください。

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