弁護士報酬について

 弁護士報酬(費用)は、一件ごと(裁判上の事件は審級ごと)に定め、以下のような種類があります。

1 着手金、報酬金
  ご依頼の事件が、事務処理の結果に成功不成功がある場合(例えば裁判、交渉)は、事件の着手時に着手金を、
 事件が成功(一部成功)して終わった場合に報酬金を頂戴します。
  着手金は、事件を依頼した段階で、事件の対象金額により算定し、お支払いただくもので、後日の事務処理の結
 果とは関係がなく返還されません。
  報酬金は、事件が終了した段階で、事務処理によって確保された経済的利益に応じて算定し、ご請求します。

2 手数料
  ご依頼の事件が、事務処理の結果に成功不成功がなく、一回程度の事務処理で終了する場合(例えば契約書の作成
 、内容証明の作成)は、事件の着手時に手数料をお支払いいただきます。
  なお、事件の内容によってはタイムチャージ制により手数料を算定する場合があり、そのときは、原則として受
 任事務終了時に集計してご請求します。

3 その他の弁護士報酬(費用)
  その他に、法律相談料(詳しくは法律相談のご案内をご覧ください。)、顧問料(詳しくは顧問契約のご案内
 ご覧ください。)、出張手当(日当)、実費(例えば交通費、裁判所に納める印紙・郵便切手代)があります。
  出張手当は、受任事務処理のために事務所所在地を離れて移動する必要がある場合に、移動時間に応じて算定し
 、ご請求する費用です。

※ 弁護士報酬の算定方法の詳細は、弁護士報酬規程をご参照ください。

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